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インボイス制度による飲食店への影響とは?メリットや注意点などを詳しく解説

インボイス制度による飲食店への影響とは?メリットや注意点などを詳しく解説

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2023年10月1日からインボイス制度がスタートします。新しい仕入税額控除の方式であるこちらのインボイス制度。この制度は、さまざまな業種に影響を及ぼすといわれています。もちろん、飲食店も例外ではありません。お客様や取引先とのスムーズなやり取りのためには、インボイス制度への準備が必要不可欠です。

そこでこの記事では、インボイス制度開始における飲食店への影響についてまとめました。制度の概要や飲食店が受ける影響、注意点などについて解説しています。制度の始め方についてもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度が2023年10月に開始される

インボイス制度が、いよいよ2023年10月に開始されます。この制度は主に個人との取引が多い小売業や飲食業、フリーランスに大きく影響を及ぼすといわれています。しかし、実際にどういった影響があるのか、どんな対策が必要なのか。飲食店の開業を希望される方の中には、まだ把握できていないという方もいらっしゃるかもしれません。インボイス制度対策には、正しい知識と準備が重要となります。まずはインボイス制度の概要から解説しましょう。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の新しい方式です。正式には「適格請求書保存方式」といいます。制度開始後はインボイス(適格請求書)の交付が求められます。

なお、「インボイス」とは一定の要件を満たす請求書のことを指します。具体的には現行の区分記載請求書に、登録番号・適用税率・消費税額などの記載が追加された書類やデータのことを指します。

このインボイスを交付できるのは、事前に登録手続を行った「適格請求書発行事業者」に限定されます。適格請求書発行事業者が交付するインボイスを保存することが、仕入税額控除の要件となるのです。

インボイス制度が導入される背景

そもそもなぜインボイス制度を導入することになったのか。その背景には、2019年に消費税の軽減税率が執行されたことが挙げられます。軽減税率とは、消費税増税によって10%となった商品の一部を据え置きの8%とする制度です。なお、軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」になります。

軽減税率のにより、仕入税額の中に8%と10%のものが混在するようになりました。しかし、正しい消費税の納税額を算出するためには、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存する必要があります。そこで取引の消費税額と消費税率を正確に把握するために、インボイス制度の導入が開始されることとなりました。

飲食店への影響

では、飲食店への影響について「免税事業者」と「課税事業者」に分けて解説します。

● 免税事業者の場合


そもそも「免税事業者」とは、商品の買手から預かっている消費税について、申告や納付を免除されている事業者のことです。飲食店の規模によっては免税事業者として営業しているケースも珍しくありません。

しかし、免税事業者の場合だとインボイスの交付にあたって問題が生じることもあります。インボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者登録を受けた課税事業者のみです。つまり、免税事業者だと、適格請求書発行事業者の登録ができずインボイスの交付が行えません。
経費としての計上を望むお客様が来店される場合もあります。そのため、インボイスを必要としているお客様によっては、足が遠のいてしまうリスクがあるのです。


● 課税事業者の場合

「課税事業者」とは、買手から預かった消費税を税務署に申告して納める義務のある業者のことです。課税事業者の場合は、手続きを行えばインボイスを発行できます

なお、インボイスの交付がない免税事業者との取引では注意が必要です。なぜなら、仕入分だけ消費税の負担が増してしまうという影響が懸念されらうからです。取引先が免税事業者である場合、取引を継続するか見直すか選択が必要となるでしょう。さらに、免税事業者から課税事業者になった場合には、注意が必要です。なぜならこれまで免除されていた消費税申告と納付の義務が発生するからです。

インボイス制度による飲食店のメリット

次に、インボイス制度がスタートすることで起こる飲食店の主なメリット3つについて解説します。

新たなお客様獲得のチャンスが増える

インボイス制度に対応することで、新たなお客様を獲得するチャンスが増えるかもしれません。
飲食店を利用するお客様は、接待などで領収書を必要とするケースが多くあります。インボイス制度に対応していない場合、「経費として計上したい」と望むお客様のニーズに応えることはできません。予約の際に確認をとっていればトラブルを未然に防ぐことも可能です。しかし、そのようなケースは稀でしょう。このように、ビジネスシーンでの飲食店利用においては、インボイスを発行できる飲食店の方が選ばれる可能性が高くなると考えられます。

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業務効率化を実現できる

電子インボイスを活用することで、業務効率化の実現も可能です。
インボイス制度では、適格請求書を電子データ化する「電子インボイス」が認められています。そのため、既存の業務の進め方を見直すきっかけとしても注目されています。電子インボイスに関連してシステムやツールを導入すれば、請求書の支払い申請処理が不要となり、さらに入金消込などの経理業務も自動化されるため、情報の改ざんといったトラブルも防止可能です。

コストや保管スペースを削減できる

インボイス制度で電子インボイスを導入すれば、コストや保管スペースを削減できます。電子インボイスはデジタルデータのため、紙の請求書のようにかさばりません。保管スペースを確保でする必要のないペーパーレス化を進められます。さらに、請求書の印刷や郵送費用といったコスト削減も叶います。

飲食店がインボイス制度を始める方法

ここまで、インボイス制度導入がもたらす影響やメリットについてお伝えしました。今まで「インボイス制度」についてピンときていなかった方も、より具体的なイメージが浮かぶようになったかもしれません。
続いて、飲食店がインボイス制度を始めるにはどうすれば良いのか。飲食店に求められる具体的な準備について解説します。

適格請求書発行事業者の申請を行う

適格請求書発行事業者の申請を行いましょう。申請するにはまず、国税庁のホームページから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードして、必要事項を記入します。なお、e-Taxで提出をする場合は方法が異なります。画面の指示に従って必要事項を入力するため、書面の取得は必要ありません。

登録申請書の準備ができたら、次は郵送もしくはe-Taxのいずれかで提出します。郵送で提出する場合は、管轄地域のインボイス登録センターに送付しましょう。提出が完了した書類は税務署で審査が行われます。そこで問題がなければ、適格請求書発行事業者として登録されます。

適格簡易請求書に対応するレシートを準備する

適格請求書発行事業者として登録を済ませたら、レシートの記載内容もインボイス制度に合わせて変更しましょう。個人のお客様を相手とする飲食店などではインボイスに加え、適格簡易請求書を交付することが可能です。一定の条件を満たしたレシートは、適格簡易請求書(簡易インボイス)と呼ばれます。そのレシートを使用しての、仕入税額控除が認められることになります。
適格簡易請求書の記載要件以下の通りです。

  • ● 請求書発行事業者の名称と登録番号
  • ● 取引年月日・取引の内訳・取引の金額
  • ● 税率ごとに区分して合計した対価の額
  • ● 軽減税率の対象品目であることの記載
  • ● 税率ごとに区分した消費税額または適用税率

なお、適格簡易請求書を発行できる事業者は複数存在します。飲食店に加えて、小売業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業などの事業者です。

インボイス制度対応のシステムを用意する

インボイス制度に対応しているシステムを用意しましょう。制度のスタートによって影響を受ける、飲食店の代表的なシステムをまとめました。

  • ● POSレジ
  • ● 会計ソフト
  • ● 販売管理システム
  • ● 請求書発行システム
  • ● EDIシステム

クラウド系のサービスを利用する場合もあります。その際は、定期的に実施されるアップデートに注意する必要があります。もし、自社で独自のシステムを開発していたり大幅にカスタマイズしていたりする場合にはさらに注意が必要です。改修に時間がかかる恐れがあるため、早い段階での対応が重要になってきます。

インボイス制度による飲食店の注意点

インボイス制度の開始にあたり、注意したいポイントが飲食店ではいくつかあります。思わぬ失敗をしないためにもチェックしておきましょう。

帳簿の保存が必要になる

仕入税額控除を受けるためには、インボイスだけでなく帳簿の保存も必要です。保存期間は個人事業主・法人問わず、7年間と設定されています。電子帳簿保存法の要件を満たせば、関連する書類を電子データとして保存することも可能です。紙ベースでインボイスや帳簿を長期間保存することは場所も手間もかかります。しかし、電子データを活用すれば省スペース化を実現できるだけでなく、セキュリティ強化の面でも有効です。

経理業務が増える可能性がある

これまで経理関係の業務をアナログで対応してきた。そういう方は、インボイス制度開始後、業務の見直しをする必要があるかもしれません。
インボイス制度に対応して仕入税額控除を受けるには、帳簿の作成方法をこれまでと変更しなければなりません。そのため、経理の業務量や負担が増えてしまう恐れがあります。例えば、受け取った請求書がインボイスに対応しているかを確認する作業。その他にも、以前にも増して経理業務が煩雑になることが懸念されるのです。
なお、こちらの対策としては、インボイス制度に関連したシステムやツールの導入などが挙げられます。電子インボイスを活用できるよう対策をとり、煩雑な作業をシステム化することが必要です。そうすることで、いくらか経理業務の負担は減らせるでしょう。

仕入税額控除が受けられない可能性がある

2023年10月以降に仕入税額控除を受けるにはインボイスが必要です。「仕入税額控除」とは、仕入れの際に重複して税がかからないようにする制度です。課税事業者は、課税売上と課税仕入から消費税の差額を算出し、納税しなければなりません。
飲食店によっては、農家や個人経営のお店などから食材を直接仕入れている事も少なくないでしょう。しかし、仕入先が適格請求書発行事業者ではない。その場合は、仕入税額控除を受けることはできません。仕入税額控除が受けられないとなれば、食材といった材料費の負担が増してしまいます。そのため、飲食店の利益減少につながる恐れがあります。そのため、飲食店としてはインボイス制度に対応している仕入先の選定や食材費を抑えるといった工夫が求められます。

飲食店のインボイス制度対応はホームページでアピールしよう

飲食店を経営もしくはこれから開業予定の方は、お店のホームページにて、インボイス制度に対応しているお店であることをアピールしましょう。ホームページで広くアピールすることで、多くのお客様に認知してもらうことが可能となります。ホームページの作成や改善などで悩みがある。そんな方は飲食店向けに特化したホームページ制作サービス「Smart10」をぜひご利用ください。

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まとめ

2023年10月1日からインボイス制度がスタートします。この制度はさまざまな業種に影響を及ぼすといわれております。もちろん、それは飲食店にもいえることです。インボイス制度対策をいかに万全にし、好調なスタートを切るか。それが鍵だといっても過言ではありません。
インボイスを交付するためには、事前に登録を受けた適格請求書発行事業者である必要があります。なおかつ既存システムの見直しが求められる場合もあるからです。そういった準備には手間がかかります。一方、インボイス制度への対応をきっかけに業務改善が行えるという利点もあります。例えば、電子インボイスを活用できるようにして、業務効率化やコスト削減につなげるといった改良です。自社のホームページにて、インボイス制度に対応しているお店であることをアピールする。それも一つの手段でしょう。
飲食店を経営もしくはこれから開業予定の方は、現状の仕事の進め方を再考しながら、インボイス制度の準備を進めてみてはいかがでしょうか。